損害賠償請求

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成31(ワ)3368等
判決日2021-07-29
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文商法514条、民法719条1項

この事件の代理人

  • 近藤剛史(原告代理人)/広島弁護士会
  • 張泰敦(被告代理人)/大阪弁護士会

争点(判決文より)

争点
いずれも本訴,反訴に共通するものである。
(1) 本件著作権の帰属(争点1)
(2) 本件販売契約の成否等(争点2)
(3) 本件販売契約の効力(争点3)
15 ア 利益相反取引該当性(争点3-1)
イ 代表権の濫用の成否(争点3-2)
ウ 原告の株主全員による事後的な同意の有無(争点3-3)

主文(判決文より)

1 被告らは,原告に対し,連帯して1490万8300円及びこれに対する被
告P1については令和元年5月10日から,被告会社については同月22日か
ら,それぞれ支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
2 原告と被告らの間において,原告が別紙物件目録記載のソフトウェアの著作
20 権を有することを確認する。
3 被告会社の反訴請求を棄却する。
4 訴訟費用は,本訴反訴を通じてこれを6分し,その1を被告会社の負担と
し,その余を被告らの連帯負担とする。
5 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
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出典

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