事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(ワ)3368等 |
| 判決日 | 2021-07-29 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商法514条、民法719条1項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 いずれも本訴,反訴に共通するものである。 (1) 本件著作権の帰属(争点1) (2) 本件販売契約の成否等(争点2) (3) 本件販売契約の効力(争点3) 15 ア 利益相反取引該当性(争点3-1) イ 代表権の濫用の成否(争点3-2) ウ 原告の株主全員による事後的な同意の有無(争点3-3)
主文(判決文より)
1 被告らは,原告に対し,連帯して1490万8300円及びこれに対する被 告P1については令和元年5月10日から,被告会社については同月22日か ら,それぞれ支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 2 原告と被告らの間において,原告が別紙物件目録記載のソフトウェアの著作 20 権を有することを確認する。 3 被告会社の反訴請求を棄却する。 4 訴訟費用は,本訴反訴を通じてこれを6分し,その1を被告会社の負担と し,その余を被告らの連帯負担とする。 5 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。 25
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。