事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(わ)4846 |
| 判決日 | 2021-08-10 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法181条1項、刑法14条2項、刑法19条1項2号、刑法21条、刑法39条2項、刑法45条、刑法54条1項、刑法95条1項、刑法243条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点 本件の争点は,被告人が本件当時限定責任能力の状態であったか,責任無能力 の状態であったかである。 この点,弁護人は,被告人が本件当時統合失調症の影響で責任無能力の状態で あったと主張するのに対し,検察官は,被告人が統合失調症にり患しており,犯 行がその著しい影響を受けていたことは認めつつ,正常な精神機能に基づく判断 によって犯したといえる部分が残っていたとして,限定責任能力であると主張す る。 2 被告人の生活歴,本件に至る経過,本件及びその前後の状況等の事実関係につ いて 関係証拠によれば,以下の事実が認められる。 ⑴ 平成30年頃までの生活歴 被告人は,昭和61年に出生し,小学校4年生まで神奈川県川崎市内で過ご した後,小学校5年生から大阪府吹田市内に引っ越し,高校卒業までの間を大 阪で過ごした。被告人は,平成17年に東京の大学に進学し,平成21年に大 学を卒業して海上自衛隊に入隊したが,その約半年後に依願退職し,平成22 年春頃以降は徐々に自宅で引きこもるようになった。被告人は,平成26年9 月にAでアルバイトを開始したが,平成27年7月にこれを辞め,同年8月か ら岩手県内で一人暮らしを始め,同年9月から平成28年4月までは放送関係 の会社で,平成29年2月から同年5月までは商業施設で勤務した。被告人は, 同年8月に東京都内の実家に戻り,その頃から一時期,就労移行支援事業所に 通ったが,平成30年11月以降はゴルフ場運営会社で勤務していた。 ⑵ 被告人の精神疾患の発症,診療等の経過 被告人は,前記のとおり,平成22年春頃以降徐々に自宅に引きこもるよう になり,その後,自宅の浴槽を蹴って穴をあけたり(平成25年11月),警察 署に行って「誰かに見られている。」と訴えたり(平成26年9月頃)するなど の異常行動が見られるようになっていたところ,平成27年3月に母親に連れ られて精神科のクリニック(以下単に「クリニック」という。)を受診し,統合 失調症と診断された。被告人は,それ以降,月一,二回程度のペースでクリニ ックに通院して抗精神病薬の処方を受け,投薬治療を受けていた。被告人が岩 手県内で一人暮らしをしていた同年8月から平成29年8月までの間も,通院 治療は継続されていた。 被告人は,東京に戻ってきた後も,月1回程度のペースでクリニックに通院 し,投薬治療が継続された。 被告人は,平成31年1月にクリニックで,担当医師に,調子は良い,今は 幻覚は見えない,幻聴はない旨述べ,次にクリニックで診療を受けた同年2月 に処方薬が減量された。被告人は,同年3月の診療時にも,担当医師に,幻覚 はもうない,薬なしでやってみたい気もある旨述べ,さらに処方薬が減量され た。被告人は,同年4月の診療時にも,担当医師に,幻覚が全く見えていない 旨述べ,カルテにも
主文(判決文より)
被告人を懲役12年に処する。 未決勾留日数中500日をその刑に算入する。 大阪地方検察庁で保管中の包丁1本(令和元年領第10003号符号70) を没収する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。