損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成29(ワ)11188
判決日2021-08-24
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点
(1) 本件請負契約の報酬額(争点1)
(2) 被告Aの不法行為の成否(争点2)
ア 被告Aの欺罔行為の有無
イ 被告Aの故意の有無
(3) 被告Bの被告Aとの共同不法行為の成否(争点3)
ア 被告Bの欺罔行為の有無
イ 被告Aとの共謀の有無
(4) 原告の損害の発生及び金額(争点4)
4 争点に対する当事者の主張
(1) 争点1(本件請負契約の報酬額)
(原告の主張)
ア 本件請負契約の報酬額については,15億5520万円(消費
税込み。以下同じ。)とする契約書(甲3,以下「15億契約書」
という。)と,7億5600万円(消費税込み。以下同じ。)とす
る契約書(甲4,以下「7億契約書」という。)の2通が存在する
が,15億契約書には,Xが私学助成金を利用する予定の工事に
ついては,別途に大阪府私立学校審議会(以下「私学審議会」と
いう。)提出用に工事請負契約書を作成するが,工事の内容は1
5億契約書が最終合意である旨記載されている。また,原告とX
との間の平成27年12月22日付け覚書(甲5,以下「本件覚
書」という。)には,本件請負契約の内容は15億契約書のとお
りであるが,別途に私学審議会提出用に7億契約書を作成する旨
記載されている。
イ また,本件再生手続において,F管財人は,原告の届け出た本
件請負契約の報酬残金,追加工事分の土壌対策工事の請負報酬,
汚染土壌を撤去するための損害賠償請求権等,すべてその内容を
認めて再生債権認否書に記載しており,管財人も,本件請負契約
の報酬額が15億5520万円であることを認めている。
さらに,被告Aは,本件再生手続における役員の損害賠償請求
権の査定の裁判において,本件請負契約の報酬額が15億552
0万円であることを前提とした回答をしており,刑事裁判手続に
おいても,本件請負契約の報酬額が14億4000万円(消費税
別。消費税込み15億5520万円)であることを認めている。
ウ したがって,本件請負契約の報酬額は,本件請負契約の締結に
際して作成された15億契約書のとおり,15億5520万円で
ある。
(被告の主張)
ア 本件請負契約については,7億契約書と15億契約書のほかに,
23億8464万円(消費税込み。以下同じ。)とする契約書(甲
35,乙3,以下「23億契約書」という。)が存在するところ,
23億契約書にも「この工事請負契約書の条項に定めるものが最
終合意されたものである」旨の記載があるから,15億契約書が
正式な契約書であるとはいえない。また,本件覚書についても,
「私学助成金利用予定の工事」等という趣旨不明の記載があるか
ら,その記載内容は信用できない。
イ F管財人が本件請負契約の報酬額を15億5520万円である

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は,原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。