事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)11188 |
| 判決日 | 2021-08-24 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点 (1) 本件請負契約の報酬額(争点1) (2) 被告Aの不法行為の成否(争点2) ア 被告Aの欺罔行為の有無 イ 被告Aの故意の有無 (3) 被告Bの被告Aとの共同不法行為の成否(争点3) ア 被告Bの欺罔行為の有無 イ 被告Aとの共謀の有無 (4) 原告の損害の発生及び金額(争点4) 4 争点に対する当事者の主張 (1) 争点1(本件請負契約の報酬額) (原告の主張) ア 本件請負契約の報酬額については,15億5520万円(消費 税込み。以下同じ。)とする契約書(甲3,以下「15億契約書」 という。)と,7億5600万円(消費税込み。以下同じ。)とす る契約書(甲4,以下「7億契約書」という。)の2通が存在する が,15億契約書には,Xが私学助成金を利用する予定の工事に ついては,別途に大阪府私立学校審議会(以下「私学審議会」と いう。)提出用に工事請負契約書を作成するが,工事の内容は1 5億契約書が最終合意である旨記載されている。また,原告とX との間の平成27年12月22日付け覚書(甲5,以下「本件覚 書」という。)には,本件請負契約の内容は15億契約書のとお りであるが,別途に私学審議会提出用に7億契約書を作成する旨 記載されている。 イ また,本件再生手続において,F管財人は,原告の届け出た本 件請負契約の報酬残金,追加工事分の土壌対策工事の請負報酬, 汚染土壌を撤去するための損害賠償請求権等,すべてその内容を 認めて再生債権認否書に記載しており,管財人も,本件請負契約 の報酬額が15億5520万円であることを認めている。 さらに,被告Aは,本件再生手続における役員の損害賠償請求 権の査定の裁判において,本件請負契約の報酬額が15億552 0万円であることを前提とした回答をしており,刑事裁判手続に おいても,本件請負契約の報酬額が14億4000万円(消費税 別。消費税込み15億5520万円)であることを認めている。 ウ したがって,本件請負契約の報酬額は,本件請負契約の締結に 際して作成された15億契約書のとおり,15億5520万円で ある。 (被告の主張) ア 本件請負契約については,7億契約書と15億契約書のほかに, 23億8464万円(消費税込み。以下同じ。)とする契約書(甲 35,乙3,以下「23億契約書」という。)が存在するところ, 23億契約書にも「この工事請負契約書の条項に定めるものが最 終合意されたものである」旨の記載があるから,15億契約書が 正式な契約書であるとはいえない。また,本件覚書についても, 「私学助成金利用予定の工事」等という趣旨不明の記載があるか ら,その記載内容は信用できない。 イ F管財人が本件請負契約の報酬額を15億5520万円である
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は,原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。