損害賠償請求

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和2(ワ)3247等
判決日2021-09-06
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者被告 水研テック株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本訴について
ア 本件各発明の技術的範囲への属否(争点1)
(ア) 文言侵害の成否(争点1-1)
(イ) 均等侵害の成否(争点1-2)
イ 無効理由の有無(争点2)
ウ 原告の損害額(争点3)
(2) 反訴について
ア 本訴提起による不法行為の成否(争点4)
イ 被告の損害額(争点5)

主文(判決文より)

1 原告は,被告に対し,50万円及びこれに対する令和2年3月17日から支
払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
2 原告の本訴請求及び被告のその余の反訴請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,本訴反訴を通じ,これを25分し,その7を被告の負担とし,そ
の余は原告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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