事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)3247等 |
| 判決日 | 2021-09-06 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被告 水研テック株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本訴について ア 本件各発明の技術的範囲への属否(争点1) (ア) 文言侵害の成否(争点1-1) (イ) 均等侵害の成否(争点1-2) イ 無効理由の有無(争点2) ウ 原告の損害額(争点3) (2) 反訴について ア 本訴提起による不法行為の成否(争点4) イ 被告の損害額(争点5)
主文(判決文より)
1 原告は,被告に対し,50万円及びこれに対する令和2年3月17日から支 払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 2 原告の本訴請求及び被告のその余の反訴請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,本訴反訴を通じ,これを25分し,その7を被告の負担とし,そ の余は原告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。