特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和1(ワ)9113
判決日2021-09-16
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項、特許法102条2項
当事者原告 因幡電機産業株式会社/被告 FXC株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙被告物件目録記載の製品の製造,輸入,販売及び販売
の申出をしてはならない。
2 被告は,別紙被告物件目録記載の製品を廃棄せよ。
3 被告は,原告に対し,2億1966万9722円及びこのうち以下
の各項記載の金員に対する同記載の日から各支払済みまで,(1)~(5)
については年5%の割合による金員を,(6)~(8)については年3%の
割合による金員をそれぞれ支払え。
(1) 16万2581円に対する平成29年1月1日から
(2) 772万8167円に対する平成30年1月1日から
(3) 4192万7264円に対する平成31年1月1日から
(4) 8871万7382円に対する令和2年1月1日から
(5) 2531万5098円に対する令和2年4月1日から
(6) 3693万6274円に対する令和2年11月1日から
(7) 804万5241円に対する令和3年1月1日から
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(8) 1083万7715円に対する令和3年3月1日から
4 その余の原告の請求を棄却する。
5 訴訟費用は,これを20分し,その1を原告の負担とし,その余は
被告の負担とする。
6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。