事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)8061 |
| 判決日 | 2021-09-27 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社WisteriaKyoto |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告標章1又は2の「業として」の使用の有無及び商標的使用の有無(争点1) (2) 差止めの必要性(争点2) 4 争点に関する当事者の主張 (1) 被告標章1又は2の「業として」の使用の有無及び商標的使用の有無(争点1) (原告の主張) ア 被告は,被告サイトにおいて,被告商品を含む多数の商品を1年以上にわたっ て販売しており,業としてこれを行っている。 イ 被告が被告サイトで販売する巾着型バッグ(被告商品)は,本件商標権の指 定商品と同一である。 ウ 本件商標と被告サイトの表示との類否 (ア) 被告サイトの「#シャルマントサック」なる表示は,「#」部分と「シャルマン トサック」部分とが一連一体の標章(被告標章1)又は前者を除外した後者のみの 標章(被告標章2)として把握し得る。 (イ) 被告標章1として把握した場合,被告標章1は,「#」(ハッシュタグ)の構 成と「シャルマントサック」の構成が一連一体となったものである。このうち,「#」 部分は検索手段として付されたものであって,特定の意味を有するものではない。 他方,「シャルマントサック」部分は,外観,称呼及び観念(原告の製造販売する 巾着型バッグ製品)のいずれにおいても,本件商標と同一である。したがって,本 - 3 - 件商標と被告標章1は,同一又は類似する。 (ウ) 被告標章2として把握した場合,被告標章2は,外観,称呼及び観念のいずれ においても,本件商標と同一である。 エ 被告サイトの表示(前記2(3))は,被告商品に関する広告といえるから,被 告サイトにおける被告標章1又は2の表示は,商品又は役務に関する広告を内容と する情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為(法2条3項8号)として, 商標の使用に当たる。 オ 被告標章1又は2が商標的に使用されていること (ア) 被告標章1について 「#」部分は,ウェブサイト及びソーシャルネットワーキングサービス(SNS)上 で,当該部分に続く文字列が示すテーマに関する情報の所在場所を表す機能を有す るにとどまらず,商品自体の情報を示すものでもあり得る。被告標章1は,他のウェ ブサイトを閲覧している「シャルマントサック」に関心を寄せる需要者が「シャル マントサック」という文字列によって検索した際に被告サイトが検索結果として表 示されるための仕組みのものであるから,「シャルマントサック」という標章の顧 客吸引力を利用して需要者を被告サイトに誘引するものといえる。 また,誘引されて被告サイトを閲覧している需要者が,被告標章1に接すると共 に被告商品の画像に接することにより,被告商品を原告の商品であるかの如く受け 止めるなどすることによって,原告の顧客が奪われる結果が招来されることとなる。 したがって,被告サイトにおいて,被告標章1の表示は,出所表
主文(判決文より)
1 被告は,株式会社メルカリがインターネット上で運営するオンラインフリー マーケットサービス「メルカリ」上に被告がその製造に係る巾着型バッグ等の商品 を販売するために開設したサイトにおいて,別紙被告標章目録記載1の標章を表示 してはならない。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。