事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(行ウ)68 |
| 判決日 | 2021-09-28 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 法人税法23条、法人税法139条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 本件訴えのうち次の部分を却下する。 ⑴ 岸和田税務署長が平成29年6月27日付けでした原告の平成2 5年6月1日から平成26年5月31日までの事業年度の法人税の更 正処分のうち,所得金額マイナス3138万9411円及び納付すべ き税額マイナス354円を超えない部分の取消しを求める部分 ⑵ 岸和田税務署長が平成29年6月27日付けでした原告の平成2 5年6月1日から平成26年5月31日までの課税事業年度の復興特 別法人税の更正処分のうち,課税標準法人税額0円及び納付すべき税 額マイナス6円を超えない部分の取消しを求める部分 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。