事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和2(ワ)4023
判決日2021-10-07
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 有限会社大久保製作所

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件発明の技術的範囲への属否
ア ハ号物件等が本件発明の技術的範囲に属するか(争点1-1)
イ ホ号物件等が本件発明の技術的範囲に属するか(争点1-2)
ウ ト号物件等が本件発明の技術的範囲に属するか(争点1-3)
(2) 原告の損害額(争点2)
4 当事者の主張
(1) ハ号物件等が本件発明の技術的範囲に属するか(争点1-1)について
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(原告の主張)
ア 構成要件 A
ハ号物件等の本体部1は,合成皮革製の2枚の帯状体を重ね合わせて縫着した合
成皮革製横方向帯状体 G(幅約20mm,厚み約4mm,長さ約280mm)3本と,
4本の縦方向帯状体 T(幅約50mm,長さ約200mm)とを縫着し,全体として
略長方形の板状体になっている。本体部1は,帯状部材の組み合わせにより形成さ
れているものの,全体として見たときの形状は板状体であること,本体部1の中央
部に2つの窓部 M(透孔)があるが,2つの窓部 M に機能は特にないことから,
形状から見ても機能的に見ても板状体のものといえ,「プレート」に該当する。
よって,ハ号物件等は,本件発明の構成要件 A を充足する。
イ 構成要件 B
ハ号物件等の本体部1には,2本のベルト2が縫い付けられており,このベルト
2の先端部を本体部1の前面側に取り回して,チャイルドシートのヘッドレスト H
に上から下に巻き付け,その後,内側に位置する縦方向帯状体 T の背面側に設けら
れた面ファスナーと相互に係着する方法により,本体部1をヘッドレスト Hの背面
側に装着することができ,本体部1の背面部の両側に位置する一対の縦方向帯状体
T の背面側の全体には面ファスナーが設けられている。
よって,ハ号物件等は,本件発明の構成要件 B を充足する。
ウ 構成要件 C
ハ号物件等の2本のベルト2は,本体部1に縫い付けられたものであって,これ
によって本体部1をヘッドレストの背面部に接合することができるものであるから,
プレート(本体部1)の適宜位置に,プレートをチャイルドシートに装着するため
の装着手段(ベルト2)が設けられている。
よって,ハ号物件等は,本件発明の構成要件 C を充足する。
エ 構成要件 D
ハ号物件等の本体部1の背面に設けられた縦方向帯状体 T の背面側には,全体に
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主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,62万7305円及びこれに対する
令和2年6月4日から支払済みまで年3分の割合による金員
を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを100分し,その1を被告の負担とし,
その余は原告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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