事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)4023 |
| 判決日 | 2021-10-07 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 有限会社大久保製作所 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件発明の技術的範囲への属否 ア ハ号物件等が本件発明の技術的範囲に属するか(争点1-1) イ ホ号物件等が本件発明の技術的範囲に属するか(争点1-2) ウ ト号物件等が本件発明の技術的範囲に属するか(争点1-3) (2) 原告の損害額(争点2) 4 当事者の主張 (1) ハ号物件等が本件発明の技術的範囲に属するか(争点1-1)について - 4 - (原告の主張) ア 構成要件 A ハ号物件等の本体部1は,合成皮革製の2枚の帯状体を重ね合わせて縫着した合 成皮革製横方向帯状体 G(幅約20mm,厚み約4mm,長さ約280mm)3本と, 4本の縦方向帯状体 T(幅約50mm,長さ約200mm)とを縫着し,全体として 略長方形の板状体になっている。本体部1は,帯状部材の組み合わせにより形成さ れているものの,全体として見たときの形状は板状体であること,本体部1の中央 部に2つの窓部 M(透孔)があるが,2つの窓部 M に機能は特にないことから, 形状から見ても機能的に見ても板状体のものといえ,「プレート」に該当する。 よって,ハ号物件等は,本件発明の構成要件 A を充足する。 イ 構成要件 B ハ号物件等の本体部1には,2本のベルト2が縫い付けられており,このベルト 2の先端部を本体部1の前面側に取り回して,チャイルドシートのヘッドレスト H に上から下に巻き付け,その後,内側に位置する縦方向帯状体 T の背面側に設けら れた面ファスナーと相互に係着する方法により,本体部1をヘッドレスト Hの背面 側に装着することができ,本体部1の背面部の両側に位置する一対の縦方向帯状体 T の背面側の全体には面ファスナーが設けられている。 よって,ハ号物件等は,本件発明の構成要件 B を充足する。 ウ 構成要件 C ハ号物件等の2本のベルト2は,本体部1に縫い付けられたものであって,これ によって本体部1をヘッドレストの背面部に接合することができるものであるから, プレート(本体部1)の適宜位置に,プレートをチャイルドシートに装着するため の装着手段(ベルト2)が設けられている。 よって,ハ号物件等は,本件発明の構成要件 C を充足する。 エ 構成要件 D ハ号物件等の本体部1の背面に設けられた縦方向帯状体 T の背面側には,全体に - 5 -
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,62万7305円及びこれに対する 令和2年6月4日から支払済みまで年3分の割合による金員 を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを100分し,その1を被告の負担とし, その余は原告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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