損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和2(ワ)3474
判決日2021-10-19
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 コイズミ照明株式会社/被告 大光電機株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件発明の技術的範囲への属否(争点1)
(2) 特開平 10-334722 号公報に基づく進歩性欠如の有無(争点2)
(3) 原告の損害額(争点3)
(4) 消滅時効の成否(争点4)
4 当事者の主張
(1) 本件発明の技術的範囲への属否(争点1)について
(原告の主張)
ア 各被告製品は,いずれも本件発明の構成要件 A~I を充足する。
したがって,各被告製品は,いずれも本件発明の技術的範囲に属する。
イ 「側方」(構成要件 B)の意義等
(ア) 意義
本件発明の構成要件 B 及び本件明細書には,アームを張り出す方向について「側
方」以外に何ら限定を加えるものではなく,本件明細書に記載された実施形態にお
いて「この例では水平面に対する仰角α=約 45 度」(【0025】)とあるように,
アームが任意の態様で屈曲する可能性があることが示唆されている。
本件発明の技術的思想に照らせば,アームは,人感センサを側方に張り出した位
置に取り付けることが可能になるものであればその作用効果を奏するものであって,
このような作用効果が維持される限りにおいて,アームの形状を限定する理由はな
い。
そのため,構成要件 B の「側方にアームを張り出し」とは,センサ保持具の任意
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主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,73万5094円及びこれに対する
令和2年5月13日から支払済みまで年5分の割合による金
員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを100分し,その1を被告の負担とし,
その余は原告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
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出典

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