事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(わ)5184 |
| 判決日 | 2021-10-28 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,平成28年3月ない し4月に被告人が株式会社dに対して18億円を貸し付けた時点において,被 告人に本件業務上横領の故意及び共謀があったか否かである。 検察官は,被告人が,株式会社dに18億円を貸し付けた時点において,そ れがc個人に貸し付けられ,cらが学校法人bの理事に就任するための買収資 金(その内訳は,5億円が寄付,10億円が辞める理事への支払,残りが仲介 料)として使われることや,大阪市内にあった学校法人bの校地(以下「本件 土地」という。)の売却時の手付金から返済されることを認識していた,つまり, c個人の貸金債務を学校法人bの資産によって返済しようとしていることを認 識していたから,本件業務上横領の故意及び共謀が認められると主張する。一 方,弁護人は,被告人が,株式会社dに貸し付けた18億円について再建費用 として学校法人bに貸し付けられると認識していたから業務上横領の故意も共 謀も認められないと主張し,被告人もこれに沿う供述をしている。 第2 当裁判所の判断 当裁判所は,被告人が本件業務上横領事件について故意があったと認定する には合理的な疑いが残ると判断した。以下,その理由を述べる。 1 前提となる事実 関係証拠によれば,次の事実を認めることができる。 ⑴ 被告人は,本件当時,不動産の売買等を行う株式会社aの代表取締役を務 めており,同社のマンション用地の仕入れ業務等に関する決裁をする立場に あった。株式会社aは,平成25年頃から東証一部に上場しており,コンプ ライアンスの問題は当時から大きな関心事であった。なお,被告人は,学校 経営に関わったことはなく,本件以外に学校法人の買収に携わったこともな かった。 kは,平成27年7月頃,fの推薦により別の不動産関連会社から株式会 社aに転職し,マンション用地の仕入れ業務に携わっていた。 fは,不動産の管理等を行う株式会社d及び株式会社eの各代表取締役を 務めていた。 学校法人bは,n大学及びb高等学校から成り,本件土地を所有していた。 ⑵ 7年の日時である。), 株式会社aの当時の担当者が,当時の学校法人bの理事等との間で本件土地 の取引に関する交渉を行ったが,学校法人bの理事長等にコンプライアンス 上の問題があったため,一旦破談となった。被告人は,このことを知ってい た。 一方,その頃,学校法人bの経営権を取得したいと考えていたcは,本件 土地の資産価値に着目し,「金主から借り入れた買収資金で学校法人bの経営 権を取得した後,本件土地を売却し,学校法人bが得る手付金で,金主から の借入金を返済する」というスキーム(以下「本件スキーム」という。)を知 人と共に考え出し,このスキームを前提として,金主を探していた。 ⑶ 12月10日頃,kは,知人のiからcを紹介された。その際,cは,k
主文(判決文より)
被告人は無罪。
出典
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