事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)3646 |
| 判決日 | 2021-11-09 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 - 4 - (1) 前半期間における共同不法行為の成否(被告らの行為①,②及び③)(争点 1) (2) 後半期間における商標権侵害の成否(被告らの行為②及び③)(争点2) (3) 損害の発生及び額(争点3) 4 当事者の主張 (1) 前半期間における共同不法行為の成否(被告らの行為①,②及び③)(争 点1) (原告の主張) ア 被告フジホームについて (ア) 原告は,被告フジホームに対し,遅くとも平成31年2月に,本件商品に 被告ら標章を付すことを受け入れられない旨の通知をした。 被告フジホームは,遅くともその時点で,原告の承諾なく,本件商品に被告ら標 章を付して販売等することができないことを理解した。 (イ) 原告標章である「ローラーステッカー」は,原告が実際に本件商品に使用 しているものであり,本件商品を仕入販売する被告フジホームは,商取引の常識と して,このような原告標章を抹消して他の標章を付すことを許容する原告の明確な 意思が認められるような特段の事情がない限り,原告標章を,商品の流通過程にお いて尊重すべきである。 そもそも,他者が使用する標章は,使用されることでこれに信用が化体するもの であり,知的財産としての価値が増していく。このような観点からも,ある商品に 標章が適正に付されれば,その商品の同一性が害されない形で流通する限り,当該 標章がそのまま使用され続ける(棄損されない)ことは,商標登録の前後を問わず, 法的に保護されるべき利益である。当該標章が付された商品を業として扱う者は, 当然これを配慮するべきであり,これを商取引上要求しても,取引者に過剰な負担 を課すことにはならない。 (ウ) 上記(ア)のように,原告が本件商品に被告ら標章を付して販売等することを - 5 -
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。