損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成30(ワ)5569
判決日2021-11-11
分類民事
判決種別決定
判決文が挙げた条文刑事訴訟法39条1項、国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,89万円及びうち別紙1「面会関係請求額一覧
表」の「認容額」欄記載の各金員に対する同表の「遅延損害金起算日」
欄記載の各年月日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用はこれを10分し,その9を原告の負担とし,その余は被告
の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。