事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)5569 |
| 判決日 | 2021-11-11 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法39条1項、国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,89万円及びうち別紙1「面会関係請求額一覧 表」の「認容額」欄記載の各金員に対する同表の「遅延損害金起算日」 欄記載の各年月日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用はこれを10分し,その9を原告の負担とし,その余は被告 の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。