損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和2(ワ)3481
判決日2022-01-20
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
当事者原告 株式会社山成建設/被告 株式会社ゴトウ

この事件の代理人

  • 大塚辰幸(原告代理人)/大阪弁護士会
  • 岡崎晃(被告代理人)/兵庫県弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 営業秘密該当性(争点1)
ア 秘密管理性の有無(争点1-1)
イ 有用性の有無(争点1-2)
ウ 非公知性の有無(争点1-3)
(2) 不正競争該当性(争点2)
(3) 損害の発生及び額(争点3)
4 当事者の主張
(1) 営業秘密該当性(争点1)
ア 秘密管理性の有無(争点1-1)
(原告の主張)
本件見積書に記載された本件顧客情報及び本件価格情報が営業秘密であるところ,
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原告において,見積書の作成は,西脇支社の営業区域のものを含め原告代表者が直
接本社名義で一元的に作成し,管理し,原告代表者の指示・了解がなければ,従業
員及び下請業者を含む外部業者のいずれに対してもその内容は明らかにされない。
原告においては,本社が発注業者から見積依頼を受けた場合,本社において見積
書を作成し,押印した見積書を本社から発注業者に送付する。他方,西脇支社が発
注業者から見積依頼を受けた場合は,西脇支社からの依頼を受けて本社にて見積書
を作成し,これを西脇支社にメール送信し,西脇支社で押印の上,見積書を発注業
者に送付していた。
(被告らの主張)
被告P1は,元請から見積依頼をされる際には,元請から予算の範囲,工事の内
訳や項目,図面等の情報を受け取り,これを本社に報告し,本社が作成した見積り
を受け取る。被告P1は,本社が所在する福知山市の単価で算出されたものを,西
脇市方面の単価で修正し,又は修正しない場合でもチェックをした上で,修正等し
た見積書を元請に送付していた。
被告P1を含む西脇市方面の業者であれば西脇市方面の工事単価は誰でも算出で
きるものであり,本件価格情報は,原告固有の秘密ではない。
イ 有用性の有無(争点1-2)
(原告の主張)
公共工事の入札や私的工事の相見積りの際の見積書作成依頼者は受注を希望する
者であるから,本件顧客情報は,単に取引勧誘の対象となる顧客の情報ではなく,
また,型枠工事業者はある程度限られていることから,原告への発注がかなり具体
化している顧客に関する情報である。同じ業界人であれば,同じ工事に対する入札
予定者・受注希望者がわかれば,入札実績・受注実績等を考慮して,落札・受注で
きる会社かどうかや,その会社の入札価格・相見積価格をある程度想定できる。そ
の上で,原告の受注単価を把握すれば,原告より低額な見積価格を算定し,被告ゴ
トウへの受注を勧誘し得るようになる。このように,本件顧客情報及び本件価格情
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報は,いずれも業務上有益なものといえる。
(被告らの主張)
公共工事においては,入札の実施前にある程度の入札情報が公にされており,通
常,業者はこの公開された情報に基づいて見積書を作成する。入札予定業者の個別
の社名や型枠工事の個別の単価は公開されないが,西脇市方面の工事単価は,西脇
市方面の業

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。