共同利益背反行為の停止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成30(ワ)5280
判決日2022-01-20
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
⑴ 争点1(被告が本件各住戸をグループホームとして使用することが本件管
理規約12条1項に違反する行為であるかどうか)
(原告の主張)
ア 本件管理規約12条1項は,区分所有法30条1項の「建物又はその敷
地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」と
して定められたものである。本件管理規約12条1項の目的は,個々の住
戸における平穏さを確保することだけではなく,住戸を住宅以外の用途に
供することが本件管理組合の業務等に影響を及ぼすことを防ぐことにもあ
る。
そうすると,専有部分の使用が本件管理規約12条1項の「住宅」とし
ての使用に該当するか否かを判断するにあたっては,居住用建物としての
平穏さが確保されるか否かのみならず,本件管理組合の業務等に及ぼす影
響の有無及び程度が十分に考慮されなければならない。
イ 消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物は,同法施行令第3節の規定

主文(判決文より)

1 被告は,別紙物件目録記載2及び3の専有部分の建物をいずれもグループホ
ームとして使用してはならない。
2 被告は,原告に対し,85万0430円及びこれに対する平成30年6月2
3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
4 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

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