損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和2(ワ)11834
判決日2022-01-27
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法719条1項、著作権法112条1項

この事件の代理人

  • 益山直樹(原告代理人)/鹿児島県弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 被告の故意又は過失の有無
(2) 原告の損害額

主文(判決文より)

1 被告は,別紙原告イラスト目録記載のイラストを複製又は譲渡してはならな
い。
2 被告は,前項記載のイラストの画像データを記録した自己の管理下にある記
録媒体から,当該データを消去せよ。
15 3 被告は,原告に対し,34万円及びこれに対する令和2年4月26日から支
払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求を棄却する。
5 訴訟費用は,これを40分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負
担とする。
20 6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

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