意匠権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和1(ワ)10829
判決日2022-02-10
分類知的財産 / 意匠
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法703条、民法709条
当事者原告 株式会社満天社/被告 オーサム株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件意匠権1について
ア 本件意匠1と被告意匠1の類否(争点1)
イ 無効理由の有無(争点2)
(2) 本件意匠権2について
本件意匠2と被告意匠2の類否(争点3)
(3) 原告の損害額ないし損失額(争点4)

主文(判決文より)

1 被告は、別紙物件目録記載1及び2の物件を製造し、販売し、輸入し、又は
販売の申出をしてはならない。
2 被告は、前項記載の物件を廃棄し、その製造に必要な金型を除去せよ。
3 被告は、原告に対し、703万9732円並びにうち22万1446円
に対する平成28年12月3日から支払済みまで年5%の割合による金員、う
ち544万7475円に対する令和2年4月1日から支払済みまで年5%の割
合による金員、及びうち137万0811円に対する令和3年4月1日から年
3%の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は、これを15分し、その4を原告の負担とし、その余は被告の負
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担とする。
6 この判決は、第3項に限り、仮に執行することができる。

出典

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