公金支出差止等請求事件(住民訴訟)

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成30(行ウ)74
判決日2022-02-17
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 本件各訴えのうち令和4年2月17日までにされた東大阪市新
α町庁舎整備事業の実施に関する事業契約に基づく東大阪市の債
務に係る支出命令の差止めを求める部分を却下する。
2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

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