事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(わ)5248 |
| 判決日 | 2022-02-22 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑法25条1項、刑法45条、刑法54条1項、刑法159条1項、刑法161条1項、刑法246条1項、刑法250条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 AやBが公訴事実記載のとおりの地位等にあったこと、公訴事実記載の臨床研究 (以下「本件臨床研究」という。)が、倫理委員会の審査やC市と研究所の間の共 同研究契約の締結を経るなどした後、Aを研究責任者として本件病院で実施された こと、BがAに対して研究所名義の預金口座から振り込む方法により本件金員の交 付をしたことに争いはなく、争点は、本件金員の交付が賄賂の供与に該当するかど うかである。
主文(判決文より)
被告人Aを懲役1年に処する。 この裁判確定の日から3年間その刑の執行を猶予する。 本件公訴事実中、収賄の点については、被告人Aは無罪。 被告人Bは無罪。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。