事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)7486 |
| 判決日 | 2022-02-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法74条1項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 原告の発明者性(争点1) (2) 本件出願の不法行為該当性等(争点2)
主文(判決文より)
1 原告の主位的請求をいずれも棄却する。 2 被告は、原告に対し、別紙特許権目録記載の特許権につき、特許法74条1 項を原因として、被告の持分2分の1の移転登録手続をせよ。 3 訴訟費用は、これを13分し、その9を原告の負担とし、その余は被告の負 担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。