特許権移転登録手続等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和2(ワ)7486
判決日2022-02-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法74条1項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 原告の発明者性(争点1)
(2) 本件出願の不法行為該当性等(争点2)

主文(判決文より)

1 原告の主位的請求をいずれも棄却する。
2 被告は、原告に対し、別紙特許権目録記載の特許権につき、特許法74条1
項を原因として、被告の持分2分の1の移転登録手続をせよ。
3 訴訟費用は、これを13分し、その9を原告の負担とし、その余は被告の負
担とする。

出典

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