事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)12395 |
| 判決日 | 2022-03-15 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、国家賠償法4条、民法719条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び証拠構造 本件確定審の主要な争点は、本件火災がA2の殺害を目的としたA1の放 火によるものなのか、その点について原告とA1との間に共謀が認められる かであったところ、これらの争点に関する直接証拠は、A1及び原告の捜査 段階における自白のみであった。 そのため、原告及びA1は、いずれも、公判廷において本件公訴事実を否 認した上、上記自白の任意性及び信用性を激しく争った。 イ 本件確定審第一審 本件確定審第一審においては、A1及びA5の尋問が行われた。検察官は、 原告からの証拠開示の申出を拒否して、原告の取調状況報告書を開示せず、 本件火災発生直後のA1の消火活動に係る本件聞込み状況書及び自然発火 の可能性に関する本件GS報告書の取調べを請求しなかった。 大阪地裁は、平成11年3月30日、A1の捜査段階における自白の任意 性及び信用性を肯定し、これらの証拠に基づき、本件公訴事実を認定した上、 A1を無期懲役に処するとの判決を言い渡した(なお、判決の作成日は、同 年6月14日である。)。 大阪地裁は、同年5月18日、原告の捜査段階における自白の任意性及び 信用性を肯定し、これらの証拠を総合し、本件公訴事実を認定した上、原告 を無期懲役に処するとの判決を言い渡した。 ウ 本件確定審控訴審及び本件確定審上告 原告は、本件確定審第一審の判決を不服として控訴を申し立てたが(本件 確定審控訴審)、大阪高裁は、平成16年11月2日、やはり原告の捜査段階 における自白の任意性及び信用性を肯定して、原告の控訴を棄却する判決を 言い渡した。検察官は、本件確定審控訴審において、原告の勾留の取消しを 請求せず、原告が無罪である旨の意見を陳述することもなかった。 原告は、本件確定審控訴審の判決を不服として上告を申し立てたが(本件 確定審上告審)、最高裁判所は、平成18年12月11日、上告を棄却する
主文(判決文より)
1 被告大阪府は、原告に対し、1224万4094円並びにうち562万230 2円に対する平成28年8月10日から及びうち316万4628円に対する 平成29年5月10日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告の被告大阪府に対するその余の請求及び被告国に対する請求をいずれも 棄却する。 3 訴訟費用は、原告に生じた費用の20分の1及び被告大阪府に生じた費用の1 0分の1を被告大阪府の負担とし、原告及び被告大阪府に生じたその余の費用並 びに被告国に生じた費用を原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。