職務の発明の対価請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成29(ワ)7391等
判決日2022-03-24
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条
当事者被告 三菱電機株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、197万3393円及びこれに対する平成30年4月
28日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の主位的請求及び予備的請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、これを113分し、その111を原告の負担とし、その余は被
告の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

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