事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)7391等 |
| 判決日 | 2022-03-24 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
| 当事者 | 被告 三菱電機株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、197万3393円及びこれに対する平成30年4月 28日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の主位的請求及び予備的請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、これを113分し、その111を原告の負担とし、その余は被 告の負担とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。