事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(行ウ)47 |
| 判決日 | 2022-03-24 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,100万円及びうち30万円に対する平成31 年4月12日から,うち70万円に対する令和元年8月9日から各支払 済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを5分し,その4を原告の負担とし,その余は被告 の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。