発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和3(ワ)5988
判決日2022-03-31
分類民事 / 著作
判決種別判決
当事者被告 エックスサーバー株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 名誉権及び名誉感情侵害の明白性(争点1)
(2) 著作権侵害の明白性(争点2)
ア 著作物性の有無等(争点2-1)
イ 「引用による利用」該当性(争点2-2)
(3) 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無(争点3)

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。