事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)5988 |
| 判決日 | 2022-03-31 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被告 エックスサーバー株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 名誉権及び名誉感情侵害の明白性(争点1) (2) 著作権侵害の明白性(争点2) ア 著作物性の有無等(争点2-1) イ 「引用による利用」該当性(争点2-2) (3) 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無(争点3)
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。