商標使用料請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和3(ワ)8236
判決日2022-03-31
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
当事者原告 株式会社A.C.I/被告 株式会社チャンス破産管財人坂下泰啓

この事件の代理人

  • 政野 猛(原告代理人)/大阪弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 本件契約に基づく商標使用料請求権の存否及び同請求権が財団債権に当た
るか(争点1)
(2) 原告が商標使用料を求めることが権利濫用に当たるか(争点2)

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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