事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(行ウ)157 |
| 判決日 | 2022-04-21 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 本件訴えのうち,平成23年5月を受給権の発生日とする障害等級2級 の障害基礎年金を支給する旨の裁定をすることの義務付けを求める部分を 却下する。 2 厚生労働大臣が平成29年6月7日付けで原告に対してした障害認定日 を受給権発生日とする障害基礎年金及び障害厚生年金を支給しない旨の決 定のうち,障害厚生年金に関する部分を取り消す。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の負担とし,その余は被告の 負担とする。
出典
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