事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)3297 |
| 判決日 | 2022-04-22 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項 |
| 当事者 | 原告 泉株式会社/被告 株式会社近畿エデュケーションセンター |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件訂正後発明1の技術的範囲への属否(争点1) (2) 本件発明2の技術的範囲への属否(争点2) (3) 本件訂正後発明1の無効理由の有無(争点3) ア 公開特許公報(特開 2015-45715 号。平成27年3月12日公開。乙10。 以下「乙10公報」という。)記載の主に請求項2、図3(A)及び図5(A) から把握される発明(以下「引用発明1-1」という。)に基づく本件訂正後発 明1の拡大先願要件違反の有無(争点3-1) イ 乙10公報記載の主に請求項6、図9(A)及び図11(A)から把握さ れる発明(以下「引用発明1-2」という。)に基づく本件訂正後発明1の拡大 先願要件違反の有無(争点3-2) ウ 公開特許公報(特開 2015-217642 号。平成27年12月7日公開。乙1 1。以下「乙11公報」という。)記載の発明(以下「引用発明2」という。)
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。