特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和1(ワ)9842
判決日2022-06-09
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項
当事者原告 株式会社オーエス/被告 プラス株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件各訂正後発明の技術的範囲への属否(争点1)
ア 本件訂正後発明1の技術的範囲への属否(争点1-1)
イ 本件訂正後発明2及び3の技術的範囲への属否(争点1-2)
ウ 作用効果不奏功の抗弁の成否(争点1-3)
(2) 無効理由の有無(争点2)
ア 大韓民国登録特許公報(特 0167030。1999年3月30日公開。乙101。
以下「乙101公報」という。)記載の発明(以下「乙101発明」という。)に

主文(判決文より)

1 被告は、別紙「被告製品目録」記載の製品を製造し、販売し、輸入し、又は
譲渡若しくは貸渡しのために展示してはならない。
2 被告は、原告に対し、1億7590万6278円及びこれに対する令和元年
11月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は、これを25分し、その13を被告の負担とし、その余を原告の
負担とする。
5 この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。