事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ワ)9842 |
| 判決日 | 2022-06-09 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社オーエス/被告 プラス株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件各訂正後発明の技術的範囲への属否(争点1) ア 本件訂正後発明1の技術的範囲への属否(争点1-1) イ 本件訂正後発明2及び3の技術的範囲への属否(争点1-2) ウ 作用効果不奏功の抗弁の成否(争点1-3) (2) 無効理由の有無(争点2) ア 大韓民国登録特許公報(特 0167030。1999年3月30日公開。乙101。 以下「乙101公報」という。)記載の発明(以下「乙101発明」という。)に
主文(判決文より)
1 被告は、別紙「被告製品目録」記載の製品を製造し、販売し、輸入し、又は 譲渡若しくは貸渡しのために展示してはならない。 2 被告は、原告に対し、1億7590万6278円及びこれに対する令和元年 11月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は、これを25分し、その13を被告の負担とし、その余を原告の 負担とする。 5 この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。
出典
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