事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(ワ)1258 |
| 判決日 | 2022-06-20 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、国家賠償法6条、憲法24条、民法739条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点は次のとおりであり、争点に対する当事者の主張の要旨は、別紙 のとおりである。 本件諸規定が憲法24条、13条、14条1項に違反するか。 本件諸規定を改廃しないことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるか。 - 3 - 原告らの損害、損害額 原告4につき、国家賠償法6条所定の相互保証があるか。
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は、原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。