損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成31(ワ)1258
判決日2022-06-20
分類民事
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、国家賠償法6条、憲法24条、民法739条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点は次のとおりであり、争点に対する当事者の主張の要旨は、別紙
のとおりである。
本件諸規定が憲法24条、13条、14条1項に違反するか。
本件諸規定を改廃しないことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるか。
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原告らの損害、損害額
原告4につき、国家賠償法6条所定の相互保証があるか。

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は、原告らの負担とする。

出典

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