事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)341 |
| 判決日 | 2022-06-23 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商法514条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、別紙1物件目録記載の建物を引き渡せ。 2 被告は、原告に対し、1450万8024円及びこれに対する令和2年2月 4日から支払済みまで年6%の割合による金員を支払え。 3 被告は、原告に対し、令和元年12月31日から別紙1物件目録記載の建物 の引渡済みまで、1日当たり11万0321円の割合による金員を支払え。 4 第1事件の原告のその余の第1次請求を棄却する。 5 第2事件の被告の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は、第1事件、第2事件ともに被告の負担とする。 7 この判決は、第2項及び第3項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。