建物引渡等請求事件等

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和2(ワ)341
判決日2022-06-23
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文商法514条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、別紙1物件目録記載の建物を引き渡せ。
2 被告は、原告に対し、1450万8024円及びこれに対する令和2年2月
4日から支払済みまで年6%の割合による金員を支払え。
3 被告は、原告に対し、令和元年12月31日から別紙1物件目録記載の建物
の引渡済みまで、1日当たり11万0321円の割合による金員を支払え。
4 第1事件の原告のその余の第1次請求を棄却する。
5 第2事件の被告の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用は、第1事件、第2事件ともに被告の負担とする。
7 この判決は、第2項及び第3項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。