事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)2064 |
| 判決日 | 2022-06-23 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、著作権法112条1項、著作権法114条3項 |
| 当事者 | 原告 MACENTERPRISE株式会社/被告 株式会社都泉 |
この事件の代理人
- 辻󠄀本希世士(原告代理人)
主文(判決文より)
1 被告は、別紙写真目録記載1の1ないし1の4、2の1ないし2の6、3な いし5の写真を、自動公衆送信し、又は送信可能化してはならない。 2 被告は、別紙写真目録記載1の1ないし1の4、2の1ないし2の6、3な いし5の写真を、別紙URL目録記載1ないし7のウェブサイトから、抹消せ よ。 3 被告は、商品名を「JN95」とする原告製造販売に係るマスクにつき、取 引者及び需要者に対し、別紙信用毀損事実目録記載1ないし3の事実を告知又 は流布してはならない。 4 被告は、被告の営業に係るウェブサイトその他の宣伝広告物から、別紙回答 目録記載1及び2の表示を抹消せよ。 5 被告は、別紙信用回復措置目録記載1の謝罪文を、同目録記載2の条件によ り、別紙URL目録記載4のウェブサイトに掲載せよ。 6 被告は、原告に対し、92万8400円及びこれに対する令和4年3月26 - 1 - 日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。 7 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 8 訴訟費用は,これを3分し,その2を原告の,その余を被告の負担とする。 9 この判決は,第6項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。