著作権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和4(ワ)2064
判決日2022-06-23
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法112条1項、著作権法114条3項
当事者原告 MACENTERPRISE株式会社/被告 株式会社都泉

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は、別紙写真目録記載1の1ないし1の4、2の1ないし2の6、3な
いし5の写真を、自動公衆送信し、又は送信可能化してはならない。
2 被告は、別紙写真目録記載1の1ないし1の4、2の1ないし2の6、3な
いし5の写真を、別紙URL目録記載1ないし7のウェブサイトから、抹消せ
よ。
3 被告は、商品名を「JN95」とする原告製造販売に係るマスクにつき、取
引者及び需要者に対し、別紙信用毀損事実目録記載1ないし3の事実を告知又
は流布してはならない。
4 被告は、被告の営業に係るウェブサイトその他の宣伝広告物から、別紙回答
目録記載1及び2の表示を抹消せよ。
5 被告は、別紙信用回復措置目録記載1の謝罪文を、同目録記載2の条件によ
り、別紙URL目録記載4のウェブサイトに掲載せよ。
6 被告は、原告に対し、92万8400円及びこれに対する令和4年3月26
- 1 -
日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
7 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
8 訴訟費用は,これを3分し,その2を原告の,その余を被告の負担とする。
9 この判決は,第6項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。