事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(ワ)1644 |
| 判決日 | 2022-06-28 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、230万5108円及びこれに対する平成2 9年7月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は、被告の負担とする。 5 3 この判決は、1項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。