不正競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和2(ワ)4530
判決日2022-08-25
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
当事者原告 有限会社トオヤ/被告 有限会社財津釣具

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
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(1) 原告商品1~11の形態の商品等表示該当性(争点1)
(2) 原告商品1~11の形態の周知性(争点2)
(3) 原告商品1~11の形態と被告商品の形態の類否(争点3)
(4) 混同の有無(争点4)
(5) 損害の発生及び額(争点5)
(6) 差止め・廃棄の必要性(争点6)
4 当事者の主張
(1) 原告商品1~11の形態の商品等表示該当性(争点1)
(原告の主張)
ア 原告商品1~11の形態の特別顕著性
(ア) 原告商品1~9の形態
原告商品1~9の形態は、以下の特徴(以下「ZF 形態」という。)を有する。
A ボディ全長(ゴム管及び環を含めた上端から下端までの長さをいう。以下同
じ。)が約15.5㎝~22㎝であって、
B 木製黒色のボディ下部に最太部の直径が約10㎜~14㎜となる膨らみがあ
り、
C そのボディ上部に黄白色の樹脂塗装がなされ、
D そのボディ上部に上方向に黒色のゴム管が突き出ている。
(イ) 原告商品10及び11の形態
原告商品10及び11の形態は、以下の特徴(以下「SP 形態」という。)を有
する。
A ボディ全長が約11.5㎝~13.5㎝であって、
B 木製黒色のボディ下部に最太部の直径が約16㎜~18㎜となる膨らみがあ
り、
C そのボディ上部に黄白色の樹脂塗装がなされ、
D そのボディ上部に上方向に黒色のゴム管が突き出ている。
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(ウ) 特別顕著性
原告は、釣り人から遠く深い位置にいるクロダイを対象とした全長の長い棒うき
のうち、特に本体下部に重りを入れて重りとうきを一体にした立ちうきの製造者と
して古くから知られていたところ、平成16年に、従来の原告のうき(遠矢うき)
の特徴である木製黒色本体の下部の膨らみと本体上部のゴム管の形態を踏襲しつつ、
グレを対象とする短い棒うきを開発するに際して、本体上部に黄白色の樹脂塗装を
加えた。
原告商品1~3が販売開始された平成16年当時、ZF 形態は他社製のうきと比
較して極めて独自性の強いものであり、他社製品と識別を可能にする顕著な特徴が
あった。被告商品5が発売された平成31年1月頃までは、ZF 形態の特徴を備え
た商品はなく、5年を超える長期にわたって原告が独占的に使用しており、被告商
品5の販売開始時には、客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴として識別力
を有するに至っていた。
原告 SP 形態は、伝統的な「遠矢うき」の特徴を踏襲しつつ先行する ZF シリーズ
に続いて、全長が最短の部類の棒うきとして発売されたものであり、発売された平
成18年10月当時、一般にうきの形態は、原告のうきを除けば、本体上部が大き
く下部が小さい円錐形であり、本体上部の色はオレンジ色などの明るい色で、下部
は黒色が主流であり、一時的な模倣品を除き、原告のうき以外に本体上

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。