特許使用料請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和3(ワ)2736
判決日2022-08-25
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 新宅工業株式会社/被告 有限会社サンワールド川村

この事件の代理人

  • 小堀秀行(原告代理人)/金沢弁護士会
  • 西 晃(被告代理人)/大阪弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 非開示特約の有無(争点1)
(2) 背信行為の有無(争点2)

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、1080万円及びうち756万円に対する平成30年
3月29日から、うち324万円に対する同年7月30日から各支払済みまで、年
6分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決は、1項に限り、仮に執行することができる。

出典

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