商標権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和3(ワ)6974
判決日2022-09-12
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法26条1項6号、商標法36条2項、民法709条
当事者原告 株式会社トーリン/被告 株式会社エス・エム・エス

この事件の代理人

  • 田辺克彦(被告代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 被告が見出し及び説明文において被告標章を使用しているか(争点1)
(2) 被告役務が本件商標権の指定役務と同一又は類似であるか(争点2)
(3) 被告標章の使用が商標法26条1項6号に該当するか(争点3)
(4) 損害の発生及びその額(争点4)
(5) 被告標章の削除の必要性があるか(争点5)

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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