特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成30(ワ)1391
判決日2022-09-15
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項
当事者原告 ファミリーイナダ株式会社/被告 株式会社フジ医療器

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件各発明の技術的範囲への属否(争点1)
(2) 無効理由の有無(争点2)
ア 公開特許公報(特開 2009-254408。平成21年11月5日公開。乙6。以下
「乙6公報」という。)記載の発明(以下「乙6発明」という。)に基づく本件各
発明の進歩性欠如の有無(争点2-1)

主文(判決文より)

1 被告は、別紙「被告製品目録」記載の各製品を製造、販売し、又は販売の申
出をしてはならない。
2 被告は、別紙「被告製品目録」記載の各製品を廃棄せよ。
3 被告は、原告に対し、4862万9824円並びにうち781万円に対する
平成30年2月27日から支払済みまで年5分の割合による金員及びうち4081
万9824円に対する令和3年2月25日から支払済みまで年3分の割合による金
員を支払え。
4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は、これを5分し、その3を被告の負担とし、その余を原告の負担
とする。
6 この判決は、第1項及び第3項に限り、仮に執行することができる。

出典

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