事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ワ)11273 |
| 判決日 | 2022-09-22 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 原告1に対する優生手術の有無(争点1) 国会議員による旧優生保護法の立法行為の違法性(争点2) 国会議員による被害救済法の立法不作為の違法性(争点3) 原告らに対する損害の発生及びその額(争点4) 除斥期間の適用による原告らの損賠賠償請求権の消滅の有無(争点5) 3 争点に対する当事者の主張 原告1に対する優生手術の有無(争点1) 【原告らの主張】 ア 原告1は、昭和49年●月●日、A県内で旧優生保護法12条に基づく 優生手術を受けた。その経緯は、以下のとおりである。 原告1は、生後間もない時期に発症した高熱が原因で聴覚障害を有す るようになり、原告2は、先天的な聴覚障害を有していた。原告1と原 告2は、いずれも言語能力に問題があるが、これらは、いずれも当時の ろう学校での教育が不十分であったためにすぎないものであった。 原告1と原告2は、昭和49年●月当時、●●●内に生活の本拠を置 いていたが、原告1は、原告2との間の長男(以下「原告ら長男」とい う。)の出産準備のため、A県内の実家に帰省し、同年●月●日、原告 ら長男を出産した。ところが、原告1の母は、原告1の言語能力の問題 から原告1に知的障害ないし精神障害があるものと認識していたため、 旧優生保護法12条に基づく優生手術について同意をしたことから、原 告1は、原告ら長男の出生後間もない同月●日、何の事前の説明もなく 優生手術を受けさせられた。 イ 仮に、原告1に対する優生手術が、旧優生保護法12条に基づくもので なかったとすれば、旧優生保護法3条に基づくものとみることになるが、 そうであるとしても、原告らの真摯な同意など存在しないまま、同意があ るものとみなして強行されたものにすぎない。 ウ 被告は、本件訴訟において、当初は、原告1が優生手術を受けたことに
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。