損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和1(ワ)11273
判決日2022-09-22
分類民事
判決種別決定
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
原告1に対する優生手術の有無(争点1)
国会議員による旧優生保護法の立法行為の違法性(争点2)
国会議員による被害救済法の立法不作為の違法性(争点3)
原告らに対する損害の発生及びその額(争点4)
除斥期間の適用による原告らの損賠賠償請求権の消滅の有無(争点5)
3 争点に対する当事者の主張
原告1に対する優生手術の有無(争点1)
【原告らの主張】
ア 原告1は、昭和49年●月●日、A県内で旧優生保護法12条に基づく
優生手術を受けた。その経緯は、以下のとおりである。
原告1は、生後間もない時期に発症した高熱が原因で聴覚障害を有す
るようになり、原告2は、先天的な聴覚障害を有していた。原告1と原
告2は、いずれも言語能力に問題があるが、これらは、いずれも当時の
ろう学校での教育が不十分であったためにすぎないものであった。
原告1と原告2は、昭和49年●月当時、●●●内に生活の本拠を置
いていたが、原告1は、原告2との間の長男(以下「原告ら長男」とい
う。)の出産準備のため、A県内の実家に帰省し、同年●月●日、原告
ら長男を出産した。ところが、原告1の母は、原告1の言語能力の問題
から原告1に知的障害ないし精神障害があるものと認識していたため、
旧優生保護法12条に基づく優生手術について同意をしたことから、原
告1は、原告ら長男の出生後間もない同月●日、何の事前の説明もなく
優生手術を受けさせられた。
イ 仮に、原告1に対する優生手術が、旧優生保護法12条に基づくもので
なかったとすれば、旧優生保護法3条に基づくものとみることになるが、
そうであるとしても、原告らの真摯な同意など存在しないまま、同意があ
るものとみなして強行されたものにすぎない。
ウ 被告は、本件訴訟において、当初は、原告1が優生手術を受けたことに

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。