事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(行ウ)63 |
| 判決日 | 2022-11-17 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件対象地が地方税法348条2項3号の「宗教法人が専らその本来の用 に供する宗教法人法第3条に規定する…境内地」に該当するか否か(主位的 主張) (2) 本件対象地のうち、本件建物が存在する部分(本件上空建物部分)と参道 として用いられている部分(本件空洞部分及び本件建物不存在区画)を割合 的に区分し、参道として用いられている部分を非課税とすべきか否か(予備 的主張) 4 争点に関する当事者の主張 (1) 本件対象地が地方税法348条2項3号の「宗教法人が専らその本来の用 に供する宗教法人法第3条に規定する…境内地」に該当するか否か(主位的 主張)について(争点(1)) (被告の主張) 次のとおり、本件対象地は、宗教法人法3条にいう「境内地」に当たらず、 「宗教法人が専らその本来の用に供する」ともいえないから、地方税法34 8条2項3号の「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に 規定する…境内地」に該当しない。 ア 宗教法人法3条にいう「境内地」に該当しないこと 本件借地契約においては、本件対象地を含む本件ζ土地について借地権 が設定されており、本件対象地の上部には商業施設である本件建物が実際 に存在している。また、本件建物の建築確認申請においては、本件対象地 を含む本件ζ土地の全体が敷地として申請されていたのであり、本件対象 地を含まなければ、容積率の制限により、本件建物の建築確認がされるこ とはなかった。このような実際の使用状況を、外形的、客観的事実関係に 基づき、一般の社会通念に照らして検討すれば、本件対象地は、商業施設 - 5 -
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。