固定資産税及び都市計画税賦課決定処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和3(行ウ)63
判決日2022-11-17
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 本件対象地が地方税法348条2項3号の「宗教法人が専らその本来の用
に供する宗教法人法第3条に規定する…境内地」に該当するか否か(主位的
主張)
(2) 本件対象地のうち、本件建物が存在する部分(本件上空建物部分)と参道
として用いられている部分(本件空洞部分及び本件建物不存在区画)を割合
的に区分し、参道として用いられている部分を非課税とすべきか否か(予備
的主張)
4 争点に関する当事者の主張
(1) 本件対象地が地方税法348条2項3号の「宗教法人が専らその本来の用
に供する宗教法人法第3条に規定する…境内地」に該当するか否か(主位的
主張)について(争点(1))
(被告の主張)
次のとおり、本件対象地は、宗教法人法3条にいう「境内地」に当たらず、
「宗教法人が専らその本来の用に供する」ともいえないから、地方税法34
8条2項3号の「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に
規定する…境内地」に該当しない。
ア 宗教法人法3条にいう「境内地」に該当しないこと
本件借地契約においては、本件対象地を含む本件ζ土地について借地権
が設定されており、本件対象地の上部には商業施設である本件建物が実際
に存在している。また、本件建物の建築確認申請においては、本件対象地
を含む本件ζ土地の全体が敷地として申請されていたのであり、本件対象
地を含まなければ、容積率の制限により、本件建物の建築確認がされるこ
とはなかった。このような実際の使用状況を、外形的、客観的事実関係に
基づき、一般の社会通念に照らして検討すれば、本件対象地は、商業施設
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主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。