事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(行ウ)18等 |
| 判決日 | 2022-11-24 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、民法150条、行政事件訴訟法19条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (本案前の主張) - 3 - (1) 本件差押処分の取消しを求める訴えの利益の有無(争点1) (2) 本件却下裁決の取消しを求める訴えの利益の有無(争点2) (本案の主張) (3) 本件差押処分の適法性・本件固定資産税等の消滅時効等の成否(争点3) (4) 本件却下裁決の適法性(争点4) (5) 国家賠償法上の違法性等(争点5) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(本件差押処分の取消しを求める訴えの利益の有無)について (被告の主張) 本件差押処分に関し、A市長は、令和3年11月15日、差し押さえた本 件預金債権38万6800円のうち17万9700円を取り立て、20万7 100円について本件差押処分を解除した。これにより、本件差押処分の法 的効果は、取り立てた部分(以下「本件取立部分」という。)についてはその 目的を達して消滅し、解除した部分(以下「本件解除部分」という。)につい ては将来に向かってその効力を失った。したがって、原告が本件差押処分の 取消しによって回復すべき法律上の利益はなく、本件差押処分の取消しを求 める訴えの利益はない。 (原告の主張) 争う。 (2) 争点2(本件却下裁決の取消しを求める訴えの利益の有無)について (被告の主張) 本件却下裁決の原処分たる本件差押処分の取消しを求める訴えの利益が消 滅した場合には、本件却下裁決の取消しを求める訴えについても、訴えの利 益が消滅する。上記(1)(被告の主張)記載のとおり、本件差押処分の取消し を求める訴えの利益は消滅したから、本件却下裁決の取消しを求める訴えの 利益もない。 - 4 - (原告の主張) 争う。 (3) 争点3(本件差押処分の適法性・本件固定資産税等の消滅時効等の成否) について (被告の主張) ア A市長は、平成28年1月28日、原告及びC(原告の弟)に対し、本件 固定資産税等(平成23年度分から平成27年度分までの固定資産税等) につき賦課決定(以下「本件賦課決定」という。)をし、同年3月31日を 納期限とする納税通知書(以下「本件納税通知書」という。)を送付した。 本件固定資産税等については、本件賦課決定時において、その賦課権に係 る5年の除斥期間(法定納期限の翌日から起算して5年。地方税法17条 の5第5項)を経過しておらず、また、本件納税通知書により、本件固定 資産税等の徴収権の消滅時効は、指定された納期限である平成28年3月 31日まで中断し、その翌日である同年4月1日から、更に5年の消滅時 効期間が進行した(地方税法18条の2第1項1号)。 イ A市長は、平成28年4月25日、原告及びCに対し、本件固定資産税 等の滞納に係る同日付け督促状(以下「本件督促状」という。)を発した。 これにより、本件固定資産税等の徴収権の消滅時効は、本件督促状を発し た
主文(判決文より)
1 本件訴えのうち、A市長が令和3年5月19日付けでした差押処分(た だし、差し押さえられた預金債権38万6800円のうち17万970 0円を超える部分)の取消しを求める部分を却下する。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。