事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)2625 |
| 判決日 | 2022-11-25 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 被告の不法行為責任の有無 ア 決裁文書等の改ざん指示(争点1) イ 説明義務及び謝罪義務の違反(争点2) (2) 損害(争点3) 4 争点に対する当事者の主張 (1) 争点1(決裁文書等の改ざん指示)について (原告の主張) ア 被告の改ざん指示 財務省理財局長であった被告は、平成29年2月21日頃、理財局のD 総務課長及びE国有財産審理室長(以下「E審理室長」という。)に対し、 「野党に資料を示した際、森友学園を厚遇したと取られる疑いがある箇所 は全て修正するように」などと決裁文書等の改ざんを指示した。 また、被告は、平成29年2月27日、理財局の国有財産企画課及び国 有財産審理室から「売払決議書」に関する報告を受けた際、「このままでは 外には出せない」などと改ざんを指示した。その結果、配下の職員は、「売 払決議書」等の記載内容を改ざんする必要があるとの認識を共有した。さ らに、被告は、D総務課長及びF国有財産企画課長に対し、「担当者に任せ るのではなくしっかり見るように」と、改ざんの状況を自ら確認するよう に指示をした。両名は、「売払決議書」等の記載内容を改ざんした上で、被 告の了承を得る必要があると認識した。 イ 被告の改ざん指示によりAが自殺するに至ったこと 前記アの被告の改ざん指示を受けたE審理室長は、B室長補佐及び担当 係長を通じて、Aら近畿財務局職員に対し、少なくとも、平成29年2月 26日に4回、同月27日に1回、同年3月7日に2回、同月8日に1回、 決裁文書等の改ざんを指示した。これに対し、Aは、法令や職務倫理に従 い、涙を流して抵抗し、理財局に対して抗議のメールも送信したものの、
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は、原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。