事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)9530 |
| 判決日 | 2022-11-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項 |
| 当事者 | 原告 日本テクノ株式会社/被告 基礎建販株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件発明の技術的範囲への属否(争点1) (2) 本件発明の無効理由の有無(争点2) ア 明確性要件違反の有無(争点2-1) イ サポート要件違反の有無(争点2-2) ウ 登録実用新案公報(登録実用新案第3068462号公報(乙3。以下「乙 3公報」という。))に記載された発明(以下「引用発明1」という。)に基づ く本件発明の進歩性欠如の有無(争点2-3) (3) 損害の発生及びその額(争点3) (4) 差止め等の必要性の有無(争点4)
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
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