特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和3(ワ)9530
判決日2022-11-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項
当事者原告 日本テクノ株式会社/被告 基礎建販株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件発明の技術的範囲への属否(争点1)
(2) 本件発明の無効理由の有無(争点2)
ア 明確性要件違反の有無(争点2-1)
イ サポート要件違反の有無(争点2-2)
ウ 登録実用新案公報(登録実用新案第3068462号公報(乙3。以下「乙
3公報」という。))に記載された発明(以下「引用発明1」という。)に基づ
く本件発明の進歩性欠如の有無(争点2-3)
(3) 損害の発生及びその額(争点3)
(4) 差止め等の必要性の有無(争点4)

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。