事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)4272等 |
| 判決日 | 2022-12-05 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1号、不正競争防止法3条、不正競争防止法4条、商標法36条1項 |
| 当事者 | 被告 株式会社リーダーバイクジャパン/原告 株式会社BROTURES |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は、別紙被告標章目録記載の標章を付した自転車、自 転車フレームその他自転車の部品及び付属品を販売し、販売 のために展示し、輸入してはならない。 2 被告は、別紙被告標章目録記載の標章を付した自転車、自 転車フレームその他自転車の部品及び付属品を廃棄せよ。 - 1 - 3 被告は、別紙ウェブサイト目録記載1ないし3の各ウェブ サイトから別紙被告標章目録記載の標章を削除せよ。 4 被告は、原告に対し、1000万円及びこれに対する令和 2年6月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を 支払え。 5 被告の第2事件に係る請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は、第1事件及び第2事件を通じて被告の負担と する。 7 この判決は、第4項に限り仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。