事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ワ)11484 |
| 判決日 | 2022-12-08 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項3号 |
| 当事者 | 原告 株式会社サンファミリー/被告 株式会社グローバル・ジャパン |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 原告商品の形態は不正競争防止法2条1項3号において保護される商品の 形態に当たるか否か(争点1) (2) 被告商品は原告商品の形態を模倣した商品に該当するか否か(争点2) (3) 損害額(争点3) 4 当事者の主張 (1) 原告商品の形態は不正競争防止法2条1項3号において保護される商品の 形態に当たるか否か(争点1) (原告の主張) ア 原告商品の形態 原告商品の形態は、 A アンダーバストにバストアップをサポートする着圧部を設け、 B 腹部にアンダーバストの着圧部から下腹部の着圧部に向け、腹筋に沿って縦に 1本、横に左右3本の着圧部とアンダーバスト、腹筋、下腹部の着圧部に挟まれた 左右4本の生地のたるんだ部分を設け、 C 腹筋部から脇腹、腰にかけて着圧部を設け、 D 背中に交差した着圧部を設けた女性用下着 である。 イ ありふれた形態ではないこと 被告は、原告商品の形態は、同種の商品と同一の特徴を有するありふれた形態で あると主張するが、以下のとおり、被告の指摘する商品の形態は、いずれも原告商 品の形態とは異なっており、全体としての形態が相違しているから、原告商品の形 態はありふれたものではなく、不正競争防止法2条1項3号において保護される商 品の形態に当たる。 (ア) エクスレンダー、MONOVO マッスルプレス 原告商品の構成態様 Aと異なり、アンダーバストにバストアップをサポートする 着圧部がない。原告商品の構成態様 B と異なり、縦に3本の線があるが、これは生 地の編み方を変えて横向きのしわを寄せることで作られた弛みであり、横に2本の 線があるが、これも着圧部ではなく、生地のたるんだ部分もない。構成態様 C と異 なり、腰にかけての着圧部はなく、構成態様 Dに係る交差した着圧部の位置も異な っている。 (イ) モアプレッシャー 原告商品と異なり男性用下着である。原告商品の構成態様 Aと異なり、アンダー バストにバストアップをサポートする着圧部がない。構成態様 B と異なり、横に左 右2本の着圧部があり、生地のたるんだ部分の数と形状が異なる。構成態様 C と異 なり、腰にかけての着圧部はなく、被告が指摘するのは単に生地を折り返して縫製 した部分である。構成態様 D と異なり、背中に交差した着圧部はない。 (ウ) エーユードリーム 原告商品の構成態様 Aと異なり、アンダーバストにバストアップをサポートする 着圧部がない。構成態様 B と異なり、縦に3本の線、横に3本の線があるがいずれ も着圧部ではなく、生地のたるんだ部分もない。構成態様 C と異なり、腹筋部から 脇腹、腰にかけての着圧部がない。構成態様 Dと異なり、背中に交差した着圧部が ない。 (エ) パワーズドクター 原告商品と異なり男性用下着である。原告商品の構成態様 Aと異なり
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、498万5736円及びこれに対す る令和2年1月8日から支払済みまで年5分の割合による金 員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は、これを4分し、その1を被告の負担とし、そ の余は原告の負担とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
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