建造物侵入、窃盗、邸宅侵入幇助、住居侵入幇助、窃盗幇助

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和4(わ)546
判決日2022-12-14
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点等について
1 本件各公訴事実の要旨は、「被告人は、⑴A、B及びCと共謀の上、金品窃
取の目的で、令和3年9月29日午後5時頃から同月30日午前7時30分頃
までの間に、株式会社D代表取締役Eが看守する奈良県生駒郡a町内の同社事
務所に侵入し、その頃、同所において、同人管理の現金約13万円等在中の据
置金庫1台(時価約4万円相当)を窃取し(以下「第1事件」という。)、⑵
A及びBが共謀の上、正当な理由がないのに、同年12月1日午前0時13分
頃から同日午前0時31分頃までの間に、Fらが看守する大阪市b区内の3階
建て住宅に、2階ベランダ掃き出し窓から侵入した際、その情を知りながら、
さらに、A及びBが共謀の上、金品窃取の目的で同区内のG方に侵入し、強盗
殺人の犯行に及んだ際(Bは住居侵入及び窃盗の犯意を有するにとどまってい
た)、AらがG方に侵入し、金品を窃取するものと認識しながら、同日午前0
時12分頃、同区内の路上において、侵入に用いる脚立をAに渡し、もって同
人らの各犯行を容易にしたが、邸宅侵入幇助、住居侵入幇助及び窃盗幇助の犯
意を有するにとどまっていた(以下「第2事件」という。)」というものであ
る。
2 弁護人は、第1事件につき、被告人には、実行犯であるAやその他の共犯者
らが侵入盗に及ぶとの認識は全くなく、第2事件についても、Aらが邸宅侵入
や侵入盗に及ぶ可能性があるとは全く考えていなかったから、被告人は各事件
につきいずれも無罪である旨主張し、被告人も同様の供述をしている。
第2 第1事件について
1 関係証拠によると、被告人は、令和元年10月、Aと婚姻し、第1、第2事
件当時は、同人が経営し、Bらが従業員として稼働していた建築・解体・内装
作業等を業とする株式会社Hにおいて、Aから依頼を受けた際に、大阪府八尾
市内の同社の資材置場から車で資材や工具を送り届けたり、作業現場から残土
や廃棄物等を車で資材置場に搬送したり、Aや従業員を現場等に車で搬送した
りしていた事実が明らかである。
また、関係証拠によれば、第1事件の現場付近は農村地帯に位置し、周囲に
は雑木林や畑が広がっていたところ、Aが第1事件の日時場所において、侵入
盗を実行した事実は明らかである。
さらに、関係証拠のほか、被告人の述べるところによっても、被告人は、令
和3年9月29日の夜間から翌30日(以下の月日は特に断りのない限り、令
和3年のそれを指す。)の未明頃にかけて、A、B及びCらと共に前記資材置
場に集合した後、Aらと2台の車に分乗して第1事件の現場付近まで出向き、
Aが侵入盗を実行している間、被告人は、ヴェルファイアに乗車して犯行現場
から南方に少し離れた場所で、Bは、ワゴンRに乗車し、犯行現場から北方に
少し離れた場所でそれぞれ待機し、Cは、犯行現場である事務所西

主文(判決文より)

被告人は無罪。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。