事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)4920 |
| 判決日 | 2022-12-22 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項 |
| 当事者 | 被告 株式会社ライフピース |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件発明の技術的範囲への属否(争点1) (2) 本件発明の無効理由の有無(争点2) ア 公然実施発明(製品名「無限七星FISH」の成分に係る発明。以下「引 用発明」という。)に基づく新規性欠如の有無(争点2-1) イ 本件特許出願の冒認出願該当性(争点2-2) (3) 先使用権の成否(争点3) (4) 消尽又は黙示の実施許諾の成否(争点4) (5) 損害の発生及びその額(争点5) (6) 差止め及び廃棄の必要性の有無(争点6)
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。