特許権侵害行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和3(ワ)4920
判決日2022-12-22
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項
当事者被告 株式会社ライフピース

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件発明の技術的範囲への属否(争点1)
(2) 本件発明の無効理由の有無(争点2)
ア 公然実施発明(製品名「無限七星FISH」の成分に係る発明。以下「引
用発明」という。)に基づく新規性欠如の有無(争点2-1)
イ 本件特許出願の冒認出願該当性(争点2-2)
(3) 先使用権の成否(争点3)
(4) 消尽又は黙示の実施許諾の成否(争点4)
(5) 損害の発生及びその額(争点5)
(6) 差止め及び廃棄の必要性の有無(争点6)

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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