特許権侵害行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和2(ワ)3473
判決日2023-01-23
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項
当事者原告 コイズミ照明株式会社/被告 大光電機株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 構成要件の充足性
ア 構成要件Dの充足性(争点1)
イ 構成要件Eの充足性(争点2)
ウ 構成要件Fの充足性(争点3)
エ 構成要件Gの充足性(争点4)
オ 構成要件Hの充足性(争点5)
(2) 本件特許に次の無効とすべき理由があるか(争点6)
ア 無効理由1(昭和53年に販売された被告1978年製品に係る発明(公
然実施発明1)を引例とする進歩性欠如)(争点6-1)
イ 無効理由2(平成22年11月に販売された被告アンドナ製品に係る発明
(公然実施発明2)を引例とする新規性・進歩性欠如)(争点6-2)
ウ 無効理由3(意匠登録第1447716号公報に記載された発明(乙11
発明)を引例とする進歩性欠如)(争点6-3)
(3) 原告の被った損害額(争点7)

主文(判決文より)

1 被告は、別紙被告製品目録記載の製品を製造し、販売し、販売の申出をし、販売
のために展示し、輸入し又は輸出してはならない
2 被告は、別紙被告製品目録記載の製品及び半製品(別紙被告製品目録記載の製品
の構造を具備しているが、未だ製品として完成に至らないもの)を廃棄せよ
3 被告は、原告に対し、2億0374万2411円並びにうち1億8300万34
58円に対する令和2年3月31日から支払済みまで年5分の割合による金員、う
ち97万円に対する同年4月9日から、うち1976万8953円に対する令和3
年12月31日から各支払済みまで年3分の割合による金員を支払え
4 原告のその余の請求を棄却する。
5 訴訟費用は、これを13分し、その5を原告の負担とし、その余は被告の負担と
する。
6 この判決は、第3項に限り、仮に執行することができる。

出典

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