事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)6908 |
| 判決日 | 2023-01-30 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項 |
| 当事者 | 原告 アルインコ株式会社/被告 株式会社ジャストビギン |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告製品が、構成要件C、同D、同E及び同Fに共通して含まれる構成であ る「固定部材(21)」に相当する構成を備えているか(争点1) (2) 原告の被った損害額(争点2) なお、原告は、いわゆる均等侵害の主張(請求原因)もしており、被告はこれ を争っている。
主文(判決文より)
1 被告は、別紙被告製品目録記載の製品を製造し、販売し、販売の申出をし、販 売のための展示をしてはならない。 2 被告は、別紙被告製品目録記載の製品及び半製品(別紙被告製品目録に記載の 製品の構造を具備しているが製品として完成するに至らないもの)を廃棄せよ。 3 被告は、原告に対し、●(省略)●円及びうち●(省略)●円に対する令和3 年8月7日から支払済みまで年5分の割合による金員、うち●(省略)●円に対 する令和3年8月7日から支払済みまで年3分の割合による金員を各支払え。 4 原告のその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用は、これを37分し、その10を原告の負担とし、その余を被告の負 担とする。 6 この判決は、第3項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。