特許権侵害行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和3(ワ)6908
判決日2023-01-30
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項
当事者原告 アルインコ株式会社/被告 株式会社ジャストビギン

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告製品が、構成要件C、同D、同E及び同Fに共通して含まれる構成であ
る「固定部材(21)」に相当する構成を備えているか(争点1)
(2) 原告の被った損害額(争点2)
なお、原告は、いわゆる均等侵害の主張(請求原因)もしており、被告はこれ
を争っている。

主文(判決文より)

1 被告は、別紙被告製品目録記載の製品を製造し、販売し、販売の申出をし、販
売のための展示をしてはならない。
2 被告は、別紙被告製品目録記載の製品及び半製品(別紙被告製品目録に記載の
製品の構造を具備しているが製品として完成するに至らないもの)を廃棄せよ。
3 被告は、原告に対し、●(省略)●円及びうち●(省略)●円に対する令和3
年8月7日から支払済みまで年5分の割合による金員、うち●(省略)●円に対
する令和3年8月7日から支払済みまで年3分の割合による金員を各支払え。
4 原告のその余の請求を棄却する。
5 訴訟費用は、これを37分し、その10を原告の負担とし、その余を被告の負
担とする。
6 この判決は、第3項に限り、仮に執行することができる。

出典

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