特許権移転登録手続

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和4(ワ)1848
判決日2023-02-06
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法35条3項、特許法74条1項、特許法123条1項6号
当事者原告 サンシード株式会社/被告 コギトケミカル株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
本件各発明につき、特許法35条3項の規定の適用により、原告が特許を受け
る権利を原始取得したか(請求原因)
(1) 被告代表者が本件各発明を完成させたのが原告在職中であったか(争点1)
(2) あらかじめ原告に特許を受ける権利を取得させることを定めた就業規則が
存したか(争点2)
なお、被告は、被告代表者が原告を退職する際、原告から特許を受ける権利の
譲渡を受けた旨も主張している(抗弁)。

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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