特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成30(ワ)10590
判決日2023-02-20
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法36条6項2号、特許法100条1項
当事者原告 トラタニ株式会社/被告 株式会社タカギ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告製品が構成要件Dを充足するか(争点1・請求原因)
(2) 被告製品が構成要件Hを充足するか(争点2・請求原因)
(3) 本件特許に明確性要件違反(特許法36条6項2号)の無効理由が存するか
(争点3・抗弁)
(4) 原告の被った損害額(争点4)

主文(判決文より)

1 被告は、別紙被告製品目録記載の各製品を製造し、輸入し、販売し、又は販売
のための申出をしてはならない。
2 被告は、前項の各製品を廃棄せよ。
3 被告は、原告に対し、2766万7645円及びこれに対する平成30年12
月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は、これを5分し、その2を原告の、その余を被告の負担とする。
6 この判決は、第3項に限り、仮に執行することができる。

出典

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