事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)10590 |
| 判決日 | 2023-02-20 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法36条6項2号、特許法100条1項 |
| 当事者 | 原告 トラタニ株式会社/被告 株式会社タカギ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告製品が構成要件Dを充足するか(争点1・請求原因) (2) 被告製品が構成要件Hを充足するか(争点2・請求原因) (3) 本件特許に明確性要件違反(特許法36条6項2号)の無効理由が存するか (争点3・抗弁) (4) 原告の被った損害額(争点4)
主文(判決文より)
1 被告は、別紙被告製品目録記載の各製品を製造し、輸入し、販売し、又は販売 のための申出をしてはならない。 2 被告は、前項の各製品を廃棄せよ。 3 被告は、原告に対し、2766万7645円及びこれに対する平成30年12 月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は、これを5分し、その2を原告の、その余を被告の負担とする。 6 この判決は、第3項に限り、仮に執行することができる。
出典
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