損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和3(ワ)4439
判決日2023-02-21
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項7号、不正競争防止法3条1項
当事者原告 新生ネット株式会社/被告 株式会社ネットシステム

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件情報の営業秘密該当性(争点1)
ア 秘密管理性の有無(争点1-1)
イ 有用性及び非公知性の有無(争点1-2)
(2) 被告らの行為の不正競争該当性(争点2)
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(3) 不正競争に係る損害の発生及び額並びに差止めの必要性(争点3)
(4) 被告らによる共同不法行為の成否(争点4)
(5) 不法行為に係る損害の発生及び額(争点5)
4 当事者の主張
(1) 本件情報の営業秘密該当性(争点1)
ア 秘密管理性の有無(争点1-1)
(原告の主張)
原告は、富士ネット工業が工法会を組み、所属事業者が工事を行う際に本件早見
表を基にした情報提供を行っていたのと同様に、工法会を立ち上げることを計画し
ていたが、原告代表者であった被告P1は、小堀鐸二研究所に対し、あえて利用許
諾の対象を原告のみに限定する利用許諾契約を締結しようとしたのであり、原告は、
本件情報を秘密として管理しようとしていた。
また、原告は、小堀鐸二研究所に対し、本件情報を秘密として管理する契約上の
義務を負っていた。
原告は、本件情報を従業員にも開示せず、原告代表者や被告P1といった限られ
た人間にしか開示していなかった。
本件情報を知る者は、自己の管理するパソコン内部でのみ本件情報を保存し、外
部への不必要な持出しは禁じられていた。
被告P1は、原告代表者として、原告内部で本件情報を共有するにあたり、取扱
いを十分注意するよう呼び掛けていた。
原告は、本件情報を取引先等に開示する必要がある場合には、必要な個所以外は
マスキングして開示することを徹底していた。
被告P1は、富士ネット工業在籍時、本件情報を取り扱う際に設置工事を行う範
囲でのみ開示するよう指示しており、管理する人間の範囲についても限定をかけよ
うとしていた。
(被告らの主張)
- 4 -
被告P1は、原告代表者として本件情報を秘密として管理していなかったし、原
告を去るにあたって本件情報を利用しないことを約したこともない。
富士ネット工業は、平成25年頃、小堀鐸二研究所に依頼して本件早見表を作成
し、「Net-One 工法」と称して使用していたが、本件早見表は、基準に従った計算
をすることにより容易に作成可能なものであることから、厳格に管理されることは
なく、原告代表者、被告P1のほか、多数の従業員が本件早見表を保有しており、
社外への持出し等を禁止されることもなかった。
富士ネット工業は、平成29年1月頃、全従業員が退社したところ、原告代表者
及び被告P1は、本件早見表を保有したままであり、小堀鐸二研究所との付き合い
があったことから、原告は、新たに早見表を作成せずに、利用許諾契約を締結した。
原告においては、在籍する営業の従業員全員が本件早見表を保有しており、営業
の際には、本件早見表を顧客となり得る者に

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。