損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和2(ワ)494
判決日2023-02-27
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、民法715条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
⑴ 本件事故により生じたAの損害
(原告らの主張)
ア 入院費用 43万2313円
本件事故により受傷したAは、大阪赤十字病院に搬送され、治療を受け
た(入院期間1日)。
イ 付添費用 1万8000円
原告らは、本件事故発生直後に、大阪赤十字病院から、Aの心臓が止ま
りそうである旨の電話連絡を受け、原告Bは仕事を早退し、原告Cは家事
労働を中断し、原告Dとともに同病院に駆け付けた。原告らが病院に到着
した際には、医師がAに対して心臓マッサージを行っており、同日午後5
時40分頃に原告らの前で医師がAの死亡確認を行ったのであるから、入
院付添費用が認められるべきである。
なお、死亡診断書にはAの死亡時刻が同日午後3時53分頃と記載され
ているが、これは、死亡確認が行われた後、解剖を実施した結果、事後的
に判断されたものにすぎない。また、原告らは、病院に駆け付けた際の交
通費も負担した。
ウ 死亡診断書作成費用 5400円
エ 死体検案料等 4万3200円
オ 葬儀関連費用 524万7636円
被告会社は、本件事故直後、原告らに対し、葬儀費用や仏事に関連する
費用一切を負担する旨述べていたこと、本件事故は、てんかん発作歴を隠
して運転免許の更新を行っていた被告Eが、被告車を運転し、てんかんの
発作により意識を喪失して歩道上で信号待ちをしていただけの何らの落
ち度もないAを死亡させるという極めて重大な結果をもたらした事故で
あること、本件事故は各種メディアにおいて大きく報道されるなど社会的
耳目を集めた事故であり、葬儀への参列を希望する者が多く、葬儀規模を
大きくせざるを得なかったこと、原告Bと原告Cが最愛の娘のために、で
きる限りの葬儀を執り行いたいと願うことは親として至極当然のことで
あることからすれば、葬儀費用全額が本件事故による損害として認められ
なければならない。
カ 仏壇等購入費用 49万2660円
キ 逸失利益 3530万9155円
基礎収入
年少者の逸失利益については、賃金センサスの産業計・企業規模計・
男女計・学歴計・全年齢平均賃金(以下「全労働者平均賃金」というこ
とがある。)を基礎収入として算定する実務が定着しているところ、本件
事故当時11歳で亡くなったAは、感音性難聴を有していたとしても、
後記aのとおり、他の年少者と同様に様々な可能性を有していたといえ、
後記bのとおり、障害者を取り巻く環境も改善しているから、Aの基礎
収入については、賃金センサス平成30年の全労働者平均賃金497万
2000円とするのが相当である。
この点に関し、損害賠償訴訟における年少女子の逸失利益について、
実際には男女の平均賃金の差が依然として生じているにもかかわらず、
全労働者平均賃金を基礎収入とする実務が定着していることから

主文(判決文より)

1 被告らは、原告Bに対し、連帯して、1829万5704円及びうち146
3万5704円に対する平成30年7月28日から、うち366万円に対する
平成30年2月1日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告らは、原告Cに対し、連帯して、1829万5704円及びうち146
3万5704円に対する平成30年7月28日から、うち366万円に対する
平成30年2月1日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告らは、原告Dに対し、連帯して、110万円及びこれに対する平成30
年2月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は、これを3分し、その1を原告らの負担とし、その余を被告らの
負担とする。
6 この判決は、第1項ないし第3項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。